2026-07-26 ・ 約5分で読めます
有給が残っていなくても即日から出社せずに辞められる?欠勤扱いの実務
「即日退職できるのは有給が残っている人だけでは?」——有給を使い果たしている人からよく出る不安です。
結論として、有給がゼロでも「今日から出社しない」は実現できます。仕組みは有給消化の代わりに欠勤を使うだけ。ただし給与と社会保険料の面で知っておくべきことがあるので、損をしない形を解説します。
仕組み——2週間を「欠勤」で過ごせばいい
退職の申し入れから2週間で雇用契約は終了します(民法627条)。この2週間に出社の義務を強制する手段は会社にはなく、有給がなければ欠勤として休むことができます。退職代行の実務でも、有給なしのケースは「実行日から退職日まで欠勤」として処理するのが一般的です。
欠勤ですから、その期間の給与は発生しません。「無給になる代わりに、明日から行かなくていい」——この交換条件を受け入れられるなら、有給の有無は即日退職の障害になりません。
注意点——無給でも社会保険料は発生する
見落としやすいのがここです。欠勤で給与がゼロでも、在籍している限り健康保険・厚生年金の保険料(自己負担分)は発生します。最終給与で天引きしきれない場合、退職後に会社から不足分の請求が来ることがあります。数万円規模になり得るので、「最後の月の保険料の精算がどうなるか」は代行経由で確認しておくと安心です。
また、会社が合意すれば2週間を待たず退職日を前倒しにできます(合意退職)。欠勤される2週間を在籍させておくメリットは会社側にもないため、実務では「即日または数日での合意退職」にまとまるケースも多くあります。
体調不良で休む場合——診断書があると欠勤の位置づけが変わる
欠勤の理由が体調不良なら、心療内科などの診断書を取っておく価値があります。診断書に基づく欠勤は「正当な理由のある休業」となり、会社が懲戒などを持ち出す余地をほぼ塞げます。加えて、在職中に労務不能の状態が始まっていれば傷病手当金(給与の約3分の2)の対象になり得るため、「無給の欠勤」が「手当の出る療養」に変わる可能性があります。
この設計は退職日や書類の書き方に関わるため、体調不良で有給なしのケースは、労働組合系か弁護士系の代行に事情を伝えて段取りを組んでもらうのが確実です。
まとめ
有給ゼロでも「申し入れ+2週間の欠勤」で出社ゼロの退職は可能です。無給期間の社会保険料の精算だけ確認を。体調不良が理由なら、診断書と傷病手当金でお金の面も変わり得ます。
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