2026-07-15 ・ 約6分で読めます
休職中にそのまま退職できる?復職せずに辞める方法と傷病手当金の扱い
休職して距離を置いたことで、かえってはっきり見えてくることがあります——「この会社に戻ることはないだろう」と。しかし復職を前提とした休職制度の中で、どうやって辞めればいいのかは意外と知られていません。
結論として、休職中にそのまま退職することは可能です。復職して出社してから辞める必要はありません。手続きの流れと、お金の面で損をしないための注意点を整理します。
休職中の退職に、復職は必要ない
休職は雇用契約が続いたまま労働義務を免除されている状態です。雇用契約が続いている以上、退職の申し入れはいつでもでき、民法627条の「申し入れから2週間」もそのまま適用されます。「一度復職してから」「主治医の復職診断が出てから」といった条件を会社が付けることはできません。
申し入れの方法も、出社する必要はありません。郵送・メール・電話のいずれでも意思表示は有効ですし、会社とのやり取り自体が心身の負担になるなら、退職代行を挟むこともできます。休職に至った職場との直接交渉は、回復を妨げる最大の要因になり得るからです。
休職期間満了を待つべきか、すぐ辞めるべきか
急いで結論を出す前に、就業規則の休職規定を確認してください。ポイントは2つ——①休職期間の残りがどれだけあるか、②満了時に復職できない場合の扱い(自然退職か解雇か)です。
経済面では、健康保険の傷病手当金を受給している場合、退職日までに継続して1年以上健康保険に加入しており、退職日時点で労務不能の状態が続いていれば、退職後も支給期間の範囲内で継続受給できます。逆に、退職日に「出勤扱い」があると継続受給の要件を欠くことがあるため、退職日の設定は慎重に決める必要があります。
「休職期間が残っているうちは傷病手当金を受けながら休み、回復の見込みと気持ちを確かめてから退職日を決める」——これが経済的にも心理的にも余裕のある進め方です。焦って辞める必要はありません。
退職代行を使う場合の注意点
休職中の退職は、①退職日を傷病手当金の要件に合わせて調整したい、②残っている有給の扱いを確認したい、③離職票の離職理由(体調による退職は「特定理由離職者」に該当し得る)を正しく処理してほしい——と、単なる伝達を超える論点が多い類型です。交渉のできる労働組合系か、休職の経緯にハラスメント等が絡むなら弁護士系を選んでください。
依頼時には、休職開始日・休職期間の満了日・傷病手当金の受給状況を伝えると、退職日の設計まで含めて相談に乗ってもらえます。
まとめ
休職中の退職に復職は不要で、申し入れも出社せずにできます。傷病手当金の継続受給の要件だけは退職日の設定に関わるため、決める前に確認を。
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