BY OCCUPATION — 公務員
公務員の退職代行は弁護士一択|民間・労組が使えない法律上の理由と辞め方
「公務員は安定しているのに、なぜ辞めるの」——そう言われるのが分かっているからこそ、言い出せない。公務員の退職には、この心理的ハードルに加えて、民間の会社員とは根本的に異なる法律上の壁があります。
結論を先に言うと、公務員が退職代行を使うなら弁護士運営の一択です。民間業者や労働組合系のサービスでは、制度上対応ができません。その理由から解説します。
公務員が実際に言われる引き止め文句
- 「辞令が出るまでは職務専念義務がある」
- 「後任の人事が決まるまで待ってくれ」
- 「今の時期に辞められると人事評価に響くぞ」
- 「承認が下りるかどうかは分からない」
公務員の引き止めは「承認」という制度を盾に取るのが特徴です。たしかに公務員の退職は承認制ですが、後述のとおり、承認は正当な理由なく拒否できるものではありません。「承認が下りないから辞められない」の大半は、制度の名を借りた引き延ばしです。
固有論点①:民法627条が適用されない——「2週間ルール」の世界の外
民間の会社員の退職は民法627条(申し入れから2週間)で守られていますが、公務員にはこの条文が適用されません。国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法に基づき、退職は「辞職の申し出→任命権者の承認(辞令交付)」という手続きを踏みます。
つまり、当サイトの他の記事で解説している「2週間経てば辞められる」はそのまま使えません。公務員の退職は、承認を得るプロセスをどう進めるかの問題になります。
固有論点②:それでも「承認」は原則拒否できない
承認制と聞くと「拒否されたら辞められないのか」と不安になりますが、そうではありません。判例・実務上、辞職の申し出は公務の運営に著しい支障がある場合などを除き、承認されるべきものと扱われています。憲法22条の職業選択の自由は公務員にも及ぶからです。
問題は、明確に拒否はしないまま「時期を待て」「後任が決まるまで」と承認を引き延ばす運用が実際に行われがちなことです。ここで有効なのが、代理人(弁護士)名義で辞職願を提出し、書面で記録を残しながら手続きを進める方法です。
固有論点③:民間・労働組合の退職代行が使えない理由
民間の退職代行が公務員に対応できないのは、単なるサービス方針ではありません。第一に、交渉の相手方が私企業ではなく任命権者(行政)であり、民間労組の団体交渉の枠組みの外にあること。第二に、承認手続きという法律事務への関与が必要になるため、弁護士以外が報酬を得て行うと非弁行為のリスクが生じることです。
「公務員OK」を謳う非弁護士のサービスを見かけたら、むしろ危険信号と考えてください。弁護士であれば、代理人として辞職願の提出、任命権者側とのやり取り、退職手当や共済の手続き確認まで一貫して対応できます。
公務員におすすめの運営元
推奨タイプ
弁護士一択
ここまでの理由により、公務員の退職代行は弁護士運営の一択です。料金は民間の代行より高くなりますが、そもそも民間・労組系は対応できないため、比較の余地がありません。
教員・警察官・消防士なども地方公務員として同じ枠組みです。国家公務員は所属府省ごとに手続きの細部が異なるため、依頼時に職種と所属を正確に伝えてください。
公務員の退職代行・よくある質問
公務員でも退職代行を使えますか?+
使えますが、弁護士運営のサービスに限られます。公務員の退職は国家公務員法・地方公務員法に基づく承認手続きが必要で、民間業者や労働組合系の代行は制度上対応できません。
「承認されるまで辞められない」と言われました。+
承認は、公務の運営に著しい支障がある場合などを除き、正当な理由なく拒否・放置できるものではないと解されています。引き延ばされている場合は、弁護士名義で辞職願を提出し記録を残す方法が有効です。
教員ですが、年度途中でも辞められますか?+
法的には年度途中の辞職も可能です。実務上は年度末までの勤務を強く求められがちですが、心身の不調などやむを得ない事情があるなら、それを待つ必要はありません。地方公務員として弁護士経由での手続きになります。