ヤメドキ

2026-07-07 ・ 約6分で読めます

新卒・入社したばかりでも退職代行で辞められる?試用期間中の退職を解説

「入社して数ヶ月で辞めるなんて非常識だろうか」「試用期間中でも退職代行は使えるのか」——新卒や転職直後の人からの相談は、退職代行の利用者層の中でも大きな割合を占めます。

結論、入社何日目であっても退職は法律上の権利であり、退職代行も問題なく使えます。ただし新卒・入社直後ならではの注意点がいくつかあるので、整理して解説します。

試用期間中でも「2週間ルール」は変わらない

試用期間は「会社が本採用を判断するための期間」であり、労働者側の退職の権利を制限するものではありません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条の「申し入れから2週間」はそのまま適用されます。入社1週間でも1ヶ月でも、法律上の扱いは同じです。

「試用期間中に辞めたら経歴に傷がつく」と会社に言われても、退職を妨げる法的根拠にはなりません。むしろ試用期間は、会社と労働者の双方が相性を見極める期間です。合わないと判断したなら、早い決断はお互いのためでもあります。

新卒・入社直後ならではの注意点

注意すべき点は3つあります。第一に、研修費用や資格取得費用の返還請求です。「辞めるなら研修にかかった費用を返せ」と言われるケースがありますが、労働基準法16条は違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約を禁じており、通常の社内研修の費用請求に根拠はありません。ただし、会社が費用を貸し付ける形式の資格取得制度などを利用していた場合は契約内容の確認が必要で、この判断は弁護士の領域になります。

第二に、社宅や寮に住んでいる場合です。退職に伴い退去が必要になるため、引っ越し先の確保と退去日の調整が発生します。退去日の交渉が必要なら、労働組合系か弁護士系を選んでください。

第三に、会社が親に連絡するケースです。新卒の場合、「親御さんはご存知ですか」と実家に電話する会社が実際にあります。事前に家族へ一言伝えておくことを強くおすすめします。

「早すぎる退職」は本当にキャリアの傷になるのか

短期離職が転職市場で不利に働く可能性はゼロではありません。ただし、心身を壊して長期離脱する方がキャリアへの影響は遥かに大きく、「石の上にも三年」を理由に限界を超えて働き続ける合理性はありません。第二新卒市場は今や確立されており、入社数ヶ月での方向転換は十分にやり直しが利きます。

判断基準はシンプルです。改善の見込みがある不満(配属・人間関係の一部)なら まず社内で動く。改善の見込みがない構造的な問題(求人内容との重大な相違、恒常的なハラスメント、心身の不調)なら、早く動くほど傷は浅く済みます。

まとめ

新卒でも試用期間中でも、退職の権利は入社初日から あなたにあります。研修費用の返還請求や寮の退去など新卒特有の論点がある場合は、交渉できる労働組合系か弁護士系を選ぶのが安全です。

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